議員立法
わが国はさまざまな問題を抱えていますが、そのなかでも変革待ったなしのピンチがさし迫った分野について、わたしは当選後、下記の法案を議員立法として提出して参りました。
いずれも、最低水準の国民生活の維持と、わが国がまともな国家として存続していくために必要不可欠なもので、現在の与野党ともに目配りが行き届いていない部分をしっかりフォローするものです。
少数野党の立場であっても、どの政党も反対できないような法案であれば、超党派議連などによる議員立法という、まっとうな立法過程を経て、国家の大きな変革に力を尽くすことができるはずです。
みんなの党・新人としてでも、わたしは正々堂々と闘う覚悟です。
1.財政会計改革基本法案
国及び地方公共団体の財政会計制度を抜本的に改め、政府が国民から預かった税金をどのように使うのか、その責任を明らかにするとともに、国家戦略に即した財政政策を実現するために予算編成の権限を内閣(官邸)に移します。既に法案の要綱も起草済み(以下はその抜粋)。
(1) 目的
この法律は、国の財政制度及び公会計制度の改革に関する基本理念、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、財政会計制度改革推進本部を設置することにより、集中改革期間における財政会計制度改革の総合的かつ集中的な推進を図り、もって、政府の財政運営について国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、財政運営に係る規律の確保及び責任の明確化並びに財政の健全化に資することを目的とする。
(2) 定義
この法律において「財政会計制度改革」とは、国の財政制度(国の予算及び決算その他財政の基本に関する制度をいう。)及び公会計制度(国及び地方公共団体並びに独立行政法人、特殊法人、認可法人及び公益法人における会計処理の基準及び手続に関する制度をいう。)の改革をいう。
(3) 基本理念
財政会計制度改革は、内閣の主導による戦略的な予算編成及び財政運営、財政規律の確立、財政運営に係る透明性の確保及び国民に説明する責務の徹底並びに成果主義に基づいた予算編成及び執行を図ることを基本として行われなければならない。
財政会計改革基本法案要綱
財政会計改革基本法案
財政会計改革基本法案新旧対照表
2.政党法案
政党の組織・運営が非民主的なものならば、「議会制民主主義」や「二大政党制」といっても、うわべだけのものになってしまいます。この法案は、政党の民主的な組織・運営を確保することにより、真に民主的な政党政治を我が国に定着させることを目指すものです。国民と国益を重視した党利党略を超えた立場でなければ、このような法案を実現することはできません。
(1) 政党の綱領(目的)を定款に明記する。非民主的な政治体制を目的とする場合は政党として認めない。
(2) 政党助成金として政党に年間310億円の公費が投入される以上、政党には上場企業並みの財務情報の作成と開示を義務付ける。
(3) 政党の組織・運営について、党員総会・両院議員総会・執行役員・監査役などの設置と議事記録の開示を義務付ける。
(4) 政党内で民主的な手続を経て策定されたマニフェスト(政権公約)の項目を除き、原則として党所属議員に対する党議拘束を認めない。
(5) 候補者選定については、政党内での予備選を義務付ける。
政党法案のスキーム
政党法及び政党助成法のスキーム
3.「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案」
東日本大震災前のローンに加え、家の建て直しや生活再建のために新たなるローンを抱えるいわゆる
「二重ローン問題」が被災者の生活に重くのしかかっています。
(以下概要です。)
1.債権買取り価格の判断基準の明確化
◯23条を以下のように修正。
(自公案)
「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。」
(みんなの党修正案)
「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、適正な時価によるものとし、東日本大震災の発生直前の当該債権の価額に、対象事業者の事業の再生を図る観点から東日本大震災によるその被害の状況等に応じて支援基準で定める割合を乗じて得た額とするものとする。
2 前項の適正な時価の算定に当たっては、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し等についても勘案することができるものとする。」
2.債権買取り後の管理・処分
◯機構が債権を買い取った後、被災事業者の被災状況等に応じて一定期間、元利償還を猶予すべき規定を追加。
(みんなの党修正案)
「機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を猶予しなければならない。」
◯自公案27条1項は、債権の簿価と買取価格の差額についてのみ同債権の償却(債務免除)を行うべき旨の努力規定であるが、同差額を債務免除しなければ機構に利益が発生するのであって、債務免除は当然のこと。むしろ被災事業者の経営状況等に鑑み、債務免除の対象を買取り債権の全額に拡大する規定に修正。
(みんなの党修正案)
「機構は、前項の一定期間の経過後、同項の債権については、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、当該対象事業者の経営が大幅に改善した状況にある場合その他特別の事情がある場合を除き、当該対象事業者に対する債務の免除(当該債権に係る保証人に対する保証債務の免除及び当該債権に係る物上保証人(対象事業者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した当該対象事業者以外の者をいう。)に対する担保の解除を含む。)を行わなければならない。」
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案要綱
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案対照表
4.日本銀行法の一部を改正する法律案
第一 通貨及び金融の調節の理念における雇用の安定の明記
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図るこ
とを通じて、雇用の安定を含む国民経済の健全な発展に資することをもって、
その理念とするものとすること。 (第2条関係)
第二 物価の変動に係る目標及びこれに基づき政府との間で締結する協定
1 政府は、達成すべき物価の変動に係る目標を定め、これを日本銀行に指示
するものとすること。 (第4条第2項関係)
2 日本銀行は、1の目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等に関
して定める協定を政府との間で締結するものとすること。
(第4条第3項関係)
3 日本銀行は、2の協定で定めるところにより、1の目標の達成状況及び2
の協定の実施状況について、政府に対し説明をしなければならないものとす
ること。 (第4条第4項関係)
4 1の目標に基づき2の協定において定める事項は、政策委員会(以下「委
員会」という。)の議決事項とするものとすること。
(第15 条第1項第1号関係)
第三 役員の解任
1 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその
他日本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、
当該役員を解任することができるものとすること。この場合において、総裁、
副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴
いた後、両議院の同意を得なければならないものとすること。
2 第二の1の目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からそ
の合理的な理由について説明があったときは、1の適用はないものとすること。
(第25 条関係)
第四 国会に対する協定の内容の報告及び物価の変動に係る目標の達成状況等の
説明
1 日本銀行は、第二の2の協定を締結したときは、速やかに、その内容を財
務大臣を経由して国会に報告しなければならないものとすること。
2 日本銀行は、第二の1の目標の達成状況及び第二の2の協定の実施状況に
ついて、国会に対し、財務大臣を経由して報告するとともに、説明をしなけ
ればならないものとすること。
(第54 条第1項及び第2項関係)
第五 資産の買入れ等を行うための基金等
1 日本銀行は、当分の間、最近の経済及び金融の情勢等に鑑み、復興債(東
日本大震災からの復興に必要な資金を確保するために発行される国債をい
う。)を含む国債、社債その他の資産の買入れ等を行うための基金を設け、
かつ、当該基金について、政府との間で当該基金の規模並びに当該基金によ
り買入れ等を行う資産の種類及びその買入れ等の規模に関する協定を締結
し、当該協定に従って当該基金の適切な活用を図るものとすること。
2 1の協定において定める事項は、委員会の議決事項とするものとすること。
3 1の基金により買入れ等を行った資産についての財産目録及び貸借対照
表に計上する価額は、財務省令で定めるところにより算定した取得原価とす
ることができるものとすること。
(附則第1条の2関係)
日本銀行法の一部を改正する法律案要綱
日本銀行法の一部を改正する法律案条項
日本銀行法の一部を改正する法律案対照表
日本銀行法の一部を改正する法律案スキーム
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ぜひともみなさんのお力添えを賜りますようお願い申し上げます。


