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議員立法

🌸国会とは、本来、法律をつくるところ

 わが国はさまざまな問題を抱えていますが、そのなかでも変革待ったなしのピンチがさし迫った分野について、わたしは当選後、下記の法案を議員立法として提出して参りました。
 いずれも、最低水準の国民生活の維持と、わが国がまともな国家として存続していくために必要不可欠なもので、現在の与野党ともに目配りが行き届いていない部分をしっかりフォローするものです。
 どのような立場であっても、どの政党も反対できないような法案であれば、超党派議連などによる議員立法という、まっとうな立法過程を経て、国家の大きな変革に力を尽くすことができるはずです。

以下は、これまでに提出した法案です

🌸財政健全化責任法案


(1)目的
国の財政運営に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、財政運営中長期戦略の策定等、公会計基準の設定、財政検証委員会の設置その他の財政会計制度改革を実施することにより、国の責任ある財政運営の確保等を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与するとともに、世代間における負担の公平の確保に資する。

(2)財政運営の基本原則
① 基礎的財政収支額の黒字化
② 資産を適正に管理・有効活用するとともに、債務残高を低減
③ 将来世代に配慮し、一定水準の純資産を維持
④ 経済事情の著しい変動等による歳入減少/歳出増加が財政に与える影響を軽減
⑤ 税負担水準をできる限り安定的に維持し、水準の変更における国民の予見可能性を確保

🌸政党法案

 政党の組織・運営が非民主的なものならば、「議会制民主主義」や「二大政党制」といっても、うわべだけのものになってしまいます。この法案は、政党の民主的な組織・運営を確保することにより、真に民主的な政党政治を我が国に定着させることを目指すものです。国民と国益を重視した党利党略を超えた立場でなければ、このような法案を実現することはできません。

(1) 政党の綱領(目的)を定款に明記する。非民主的な政治体制を目的とする場合は政党として認めない。

(2) 政党助成金として政党に年間310億円の公費が投入される以上、政党には上場企業並みの財務情報の作成と開示を義務付ける。

(3) 政党の組織・運営について、党員総会・両院議員総会・執行役員・監査役などの設置と議事記録の開示を義務付ける。

(4) 政党内で民主的な手続を経て策定されたマニフェスト(政権公約)の項目を除き、原則として党所属議員に対する党議拘束を認めない。

(5) 候補者選定については、政党内での予備選を義務付ける。



※ドイツの基本法には、下記のような政党条項があり、政党をちゃんと定義しています。

第1項 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。その設立は自由である。政党の内部秩序は、民主主義の諸原則に適合していなければならない。政党は、その資金の出所および使途について、ならびにその財産について、公的に報告しなければならない。

第2項 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の存立を危くすることを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。

第3項 詳細は、連邦法で定める。

ドイツ基本法 第21条【政党】

🌸株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案に対する修正案

東日本大震災前のローンに加え、家の建て直しや生活再建のために新たなるローンを抱えるいわゆる「二重ローン問題」が被災者の生活に重くのしかかっています。(以下概要です。)

1.債権買取り価格の判断基準の明確化

 ◯23条を以下のように修正。
(自公案)
「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、当該債権の担保の目的となっている財産の価格の見通し等を勘案した適正な時価を上回ってはならない。」

→(みんなの党修正案)
「機構が債権の買取りを行う場合の価格は、適正な時価によるものとし、東日本大震災の発生直前の当該債権の価額に、対象事業者の事業の再生を図る観点から東日本大震災によるその被害の状況等に応じて支援基準で定める割合を乗じて得た額とするものとする。
2 前項の適正な時価の算定に当たっては、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し等についても勘案することができるものとする。」

2.債権買取り後の管理・処分

◯機構が債権を買い取った後、被災事業者の被災状況等に応じて一定期間、元利償還を猶予すべき規定を追加。

→(みんなの党修正案)
「機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を猶予しなければならない。」
○自公案27条1項は、債権の簿価と買取価格の差額についてのみ同債権の償却(債務免除)を行うべき旨の努力規定であるが、同差額を債務免除しなければ機構に利益が発生するのであって、債務免除は当然のこと。むしろ被災事業者の経営状況等に鑑み、債務免除の対象を買取り債権の全額に拡大する規定に修正。

→(みんなの党修正案)
「機構は、前項の一定期間の経過後、同項の債権については、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、当該対象事業者の経営が大幅に改善した状況にある場合その他特別の事情がある場合を除き、当該対象事業者に対する債務の免除(当該債権に係る保証人に対する保証債務の免除及び当該債権に係る物上保証人(対象事業者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した当該対象事業者以外の者をいう。)に対する担保の解除を含む。)を行わなければならない。」

🌸日本銀行法の一部を改正する法律案

第一 通貨及び金融の調節の理念における雇用の安定の明記

日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて、雇用の安定を含む国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とするものとすること。 (第2条関係)

第二 物価の変動に係る目標及びこれに基づき政府との間で締結する協定

1 政府は、達成すべき物価の変動に係る目標を定め、これを日本銀行に指示するものとすること。 (第4条第2項関係)
2 日本銀行は、1の目標に基づき日本銀行の果たすべき機能及び責務等に関して定める協定を政府との間で締結するものとすること。(第4条第3項関係)
3 日本銀行は、2の協定で定めるところにより、1の目標の達成状況及び2の協定の実施状況について、政府に対し説明をしなければならないものとすること。 (第4条第4項関係)
4 1の目標に基づき2の協定において定める事項は、政策委員会(以下「委員会」という。)の議決事項とするものとすること。(第15 条第1項第1号関係)

第三 役員の解任

1 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が職務上の義務に違反したときその他日本銀行の役員たるに適しないと認めるときは、委員会の意見を聴いて、当該役員を解任することができるものとすること。この場合において、総裁、副総裁又は審議委員を解任しようとするときは、内閣は、委員会の意見を聴いた後、両議院の同意を得なければならないものとすること。
2 第二の1の目標を達成することができなかった場合でも、日本銀行からその合理的な理由について説明があったときは、1の適用はないものとすること。(第25 条関係)

第四 国会に対する協定の内容の報告及び物価の変動に係る目標の達成状況等の説明

1 日本銀行は、第二の2の協定を締結したときは、速やかに、その内容を財務大臣を経由して国会に報告しなければならないものとすること。
2 日本銀行は、第二の1の目標の達成状況及び第二の2の協定の実施状況について、国会に対し、財務大臣を経由して報告するとともに、説明をしなければならないものとすること。(第54 条第1項及び第2項関係)

第五 資産の買入れ等を行うための基金等

1 日本銀行は、当分の間、最近の経済及び金融の情勢等に鑑み、復興債(東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するために発行される国債をいう。)を含む国債、社債その他の資産の買入れ等を行うための基金を設け、かつ、当該基金について、政府との間で当該基金の規模並びに当該基金により買入れ等を行う資産の種類及びその買入れ等の規模に関する協定を締結し、当該協定に従って当該基金の適切な活用を図るものとすること。
2 1の協定において定める事項は、委員会の議決事項とするものとすること。
3 1の基金により買入れ等を行った資産についての財産目録及び貸借対照表に計上する価額は、財務省令で定めるところにより算定した取得原価とすることができるものとすること。(附則第1条の2関係)

🌸同一労働同一賃金法案

労働形態が多種多様であることは、機械化、情報化など社会の移り変わりとともに必要なことですが、「正規・非正規」だけを理由に、同じ仕事をしているのに労働賃金に格差があるのを見過ごすわけにはいけません。この問題は、年金や社会保険などの社会保障制度にも大きな影響を与えます。人口減少による労働力不足が危惧される中、いち早く取り組まなければならない課題なのです。

労働基準法の一部を改正する法律(案)第一条第二項の変更

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その〜」を「労働条件の」に改める。

第四条の次に次の一条を加える。

「雇用形態を理由とする賃金についての差別的取扱いの禁止」
第四条の二 使用者は、労働者の雇用形態を理由として、賃金について、差別的取扱いをしてはならない。
 第百十九条第一号中「、第四条」を「から第四条の二まで」に改める。

🌸世代間格差是正のための積立方式移行法案

世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革の推進に関する法律案

目的
第一条 この法律は、急速な少子高齢化の進展に伴い、現行の公的年金制度及び医療保険制度における負担と受益に係る世代間の格差(以下「世代間格差」という。)が著しいものとなっており、その早急な是正が求められていること並びに世代間格差の是正が公的年金制度及び医療保険制度を持続可能なものとする上で不可欠であることに鑑み、世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進することを目的とする。

基本理念
第二条 世代間格差を是正するための公的年金制度及び医療保険制度の改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 公的年金制度及び医療保険制度を抜本的に見直し、被保険者の属する世代にかかわらず、その生涯を通じて負担と受益が均衡する仕組みとすること。
二 公的年金制度及び医療保険制度について、保険料その他の費用の負担に関し各世代の理解を得られるようにするとともに、国民の就労形態の多様化等に適応できるようにするため、一元的で、かつ、簡素で透明性の高い仕組みとすること。

🌸医療制度改革法律案(試案)

全ての国民が必要最低限度の医療を公平に受けることができるようにするための医療制度改革の推進に関する法律案(仮称)骨子(試案)

第1 目的

 この法律は、医療が人の生命及び健康の維持に必要不可欠なものであるにもかかわらず、最近において、地域間及び診療科間における医療提供体制に係る格差並びに地域間、職業間及び世代間における医療に要する費用の負担に係る格差が著しいものとなっていることに鑑み、これらの格差を是正し、全ての国民がその居住地域、職業、年齢等に関わりなく必要最低限度の医療を公平に受けることができるようにするための医療制度改革について、その基本理念、国等の責務及び基本方針を定めることにより、これを総合的に推進することを目的とする。

第2 基本理念

全ての国民が必要最低限度の医療を公平に受けることができるようにするための医療制度改革は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。
(1) 地域間及び診療科間における医療提供体制に係る格差の是正については、医療が公的医療保険制度、医師の養成システム等において多額の公的財源が投入されることによって成り立っていることに鑑み、医療機関等に対する規制を含むあらゆる施策を講ずる必要があること。
(2) 地域間、職業間及び世代間における医療に要する費用の負担に係る格差の是正に当たっては、保険料その他の費用の負担について国民の理解と納得を得ることが不可欠であることに鑑み、公的医療保険制度をできる限り簡素で透明性の高いものとするとともに、公的医療給付の範囲を全ての国民が公平に受けることができる必要最低限度の医療として適正なものとする必要があること。

🌸特定秘密保護法(政府案)に対する修正案

日本の安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた「特定秘密の保護に関する法律」(政府案)に対して、修正案を提出しました。

 一、安全保障の定義(第一条関係)
 二、特定秘密を指定することができる行政機関の限定(第三条第一項ただし書関係)
 三、指定の有効期間の延長の上限(第四条第三項から第五項まで関係)
 四、国立公文書館等への移管(第四条第六項関係)
 五、特定秘密の提供の義務(第十条第一項関係)
 六、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等(第十八条第二項から第四項まで関係)
 七、国会への報告等(第十九条関係)
 八、取得罪の目的犯化(第二十四条第一項関係)
 九、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置(附則第三条関係)
 十、指定及び解除の適正の確保(附則第九条関係)
 十一、国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方(附則第十条関係)
 十二、別表に掲げる事項の明確化(別表第二号から第四号まで関係)
 十三、施行期日(附則第一条関係)
 十四、その他
    その他所要の規定を整理すること。

🌸情報保全監察委員会設置法案

目的
第一条 この法律は、情報保全監察委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

設置
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、情報保全監察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

任務
第三条 委員会は、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の規定により指定される特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及びその解除等の適正の確保を図るため、特定秘密の指定及びその解除等が真に我が国の安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することを任務とする。

🌸迂回寄附を禁ずるための租税特別措置法改正案

 政治家が、自らが代表を務める政党支部等に寄附をして税制上の優遇を受ける一方で、その政党支部から自らの後援会や資金管理団体に寄附金を還流させる、いわゆる「迂回寄附」の報道が相次いでいます。この「迂回寄附」については、現行法上、違法とされているわけではありませんが、個人献金の定着を図るという税制上の優遇措置の趣旨に反するものであり、また、政治家という公職にある者の倫理の面からも、「税逃れ」と批判されるような行為は、厳に慎むべきであると考えます。
 そこで、政治活動に対する国民の信頼の確保を図る観点から、「迂回寄附」のおそれがある寄附について法律上明確に税制優遇から除外すべきとの考えに立ち、本法律案を提出いたしました。

 本法律案では、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定を適用しないこととしています。

🌸赤潮被害対策特別措置法案

 目的
第一条 この法律は、養殖業が水産物の安定的な供給を図る上で重要な役割を果たしている中で、ここ数年来養殖業に深刻な被害をもたらす赤潮が相次いで発生し、養殖漁業者の自助努力では被害の回復及び経営の再建が困難となっているとともに、養殖業を重要な産業としている地域においてその経済に深刻な影響を及ぼしている現状にあること、また、近年の海水温度の上昇等によりこれまで赤潮が発生していなかった地域において
もそのような赤潮が発生するおそれが生じていること等にかんがみ、赤潮により深刻な被害を受けた養殖漁業者に対する赤潮被害補てん金の支給、これらの被害に対処するために要する費用等に係る国の財政上の措置、赤潮の発生に係る調査研究の推進等による赤潮の防除のための措置等について定めることにより、赤潮により深刻な被害を受けた養殖漁業者の経営の再建及び安定並びに赤潮による被害の防止を図り、もって国民に対する食料の安定的な供給及び地域の振興に資することを目的とする。

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